訪問介護事業所の人材確保と経営改善に必要な経費を、補助率10分の10で支援します。
愛知県内にある、愛知県の指定または許可を受けた訪問介護事業所の開設者を対象に、人材確保体制の構築や経営改善に要する経費を補助する制度です。令和8年度は、交付申請から申請する方式で受け付けます。
訪問介護事業所で、研修体制の整備、経験年数の短い訪問介護員への同行支援、経営改善のためのコンサルティング活用、事務作業の補助、広報のためのホームページ開設・改修などに取り組む事業者向けです。近隣事業所の休廃止や利用者受入れ停止、急な職員退職に伴って発生する追加的な負担への対応も対象になります。
愛知県内に所在し、介護保険法に基づいて愛知県の指定または許可を受けた訪問介護事業所の開設者が対象です。障害福祉サービスの居宅介護や重度訪問介護は対象外です。運営事業所を複数保有する法人は、申請書類を法人単位で提出し、申請可能事業所数は2事業所です。
人材確保体制構築支援事業として、研修体制の構築、研修参加費の負担、経験年数の短い訪問介護員等への同行支援などが対象です。経営改善支援事業として、経営改善に関するコンサルティング、事務作業を行うための臨時職員の雇用、介護人材・利用者確保のための広報活動、周辺事業所の休廃止等に伴うかかり増し経費が対象です。
対象経費は、令和8年5月1日から令和9年1月31日までに契約、申込、発注が行われたものに限られます。この期間外に契約や発注をして、支払いだけを期間内に行った経費は対象外です。補助対象としては、研修体制の構築に関する費用、研修参加費、交通費・宿泊費、同行支援に関する経費、経営改善のための委託料や謝金、ホームページ作成・改修費、臨時職員の人件費などが含まれます。消費税及び地方消費税、振込手数料、他の補助金の交付を受けているもの、または受ける予定のものは対象外です。
補助対象となるのは、訪問介護事業所が令和8年度に取り組む人材確保または経営改善に要する経費です。単純な賃上げへの充当はできません。経験年数の短い訪問介護員等への同行支援は、基本的に訪問業務に従事した期間が1年未満の者を想定し、単発バイトや短期雇用の職員は対象外です。同行したベテラン職員への指導に係る謝礼は対象ですが、代替要員を臨時雇用した費用は対象外です。周辺事業所の休廃止等に伴うかかり増し経費は、近隣の高齢者サービス事業所が休廃止等したこと、または新規利用者の受入れを停止していること、あるいはサービス提供を継続する事業所で訪問介護員等の急な退職があった場合に限られます。サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム等の集合住宅に併設する事業所は対象外です。経営改善支援のうち、コンサルタント契約は今回初めて契約する場合、または新たにコンサル項目を追加した場合の追加分のみが対象で、既存契約の更新費用は対象外です。他法人とグループを形成して行う支援は、1法人のみでの申請はできません。
2026年09月07日 〜 2026年10月09日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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