介護職員の資格取得と定着を支援し、受講料等の一部を補助します。
安芸市内の介護サービス事業所で働く人の資格取得を支援する補助金です。「介護職員初任者研修」または「介護福祉士実務者研修」の受講料、テキスト代、実習代の一部が補助されます。新たな人材の参入と、現在働く職員の定着、キャリアアップを後押しする制度です。
安芸市内の介護サービス事業所で働きながら資格を取りたい人や、雇用している介護職員に研修を受講させ、費用負担を軽減したい事業所に向いています。介護職員のスキルアップや定着を進めたい場合に利用しやすい制度です。
申請できるのは、個人または法人(介護サービス事業者等)です。個人の場合は、申請日に安芸市の住民基本台帳に記録されており、市税の滞納がなく、研修修了日から申請日まで引き続き市内の事業所で介護職員等として勤務している必要があります。申請日に補助対象経費の支払いを完了していること、国・県・他の地方公共団体等から同種の助成を受けていないことも要件です。法人の場合は、安芸市の市税の滞納がなく、自ら雇用する介護職員等が受講・修了した研修の受講料等を全額負担した、または受講料等の全額を給与等と明確に区別して支給した事業所であることが必要です。あわせて、当該職員が研修修了日から申請日まで市内の事業所に勤務しており、同種の助成を受けていないことが求められます。同一の受講については、個人と法人のどちらか一方のみ申請できます。
介護職員初任者研修または介護福祉士実務者研修の受講にかかる費用負担が対象です。研修の実施機関に直接支払った受講料、テキスト代、実習代が補助対象になります。
研修の実施機関に直接支払った費用のうち、受講料、テキスト代、実習代が対象です。補講等に係る費用、各種手数料、交通費、宿泊費、法人が自ら開講する研修の受講料、学校等の授業として受講した費用は対象外です。
研修を修了した日が令和8年8月1日以降である必要があります。補助対象経費は申請日に支払いを完了している必要があり、申請は研修を修了した日の属する年度の3月31日までです。補助金額は千円未満切り捨てです。同一の受講について、個人と法人の重複申請はできません。
2026年10月02日 〜 2027年03月31日
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介護現場の人材育成・業務負担軽減・設備導入を総合的に支援する東京都の施策です。
観光産業の人材確保・定着・育成を支援し、旅行者の受入対応力を強化します