多胎妊婦の健診費用と、多胎児家庭の外出にかかる移動経費を支援します。
昭島市が実施する、多胎児家庭向けの支援事業です。多胎妊婦に対しては、15回目から19回目までの妊婦健康診査にかかる費用の一部を償還払いで補助します。あわせて、3歳未満の多胎児と同居し養育している家庭には、乳幼児健診や予防接種、交流会などへの参加に使うタクシー料金の助成があります。
この制度は、双子や三つ子などの多胎児を妊娠中の人や、3歳未満の多胎児を育てている家庭が、健診費用や移動の負担を軽くしたいときに利用しやすい内容です。妊婦健康診査を自費で受けた場合の補助と、子育て中の外出に使うタクシー料金の助成が用意されています。
多胎妊婦の妊婦健康診査受診費用の補助は、令和5年4月1日以降に15回目から19回目までの妊婦健康診査を受けた人が対象です。受診時点で昭島市に住民登録があり、日本国内の医療機関または助産所で受診し、費用を自己負担している必要があります。保険診療の自己負担分は対象外です。
多胎児家庭支援移動経費助成事業は、昭島市内在住で、3歳未満の多胎児と同居し養育している家庭が対象です。
多胎妊婦の妊婦健康診査受診費用の補助は、受診票14回分を超えて自費で受診した15回目から19回目の妊婦健康診査が対象です。移動経費助成は、乳幼児健診や予防接種などの市で行う母子保健事業、多胎児家庭を対象とした交流会等へ参加するために利用したタクシー料金が対象です。
多胎妊婦の補助対象は、15回目から19回目までの妊婦健康診査に要した費用です。保険診療の自己負担分は対象外です。移動経費助成は、乳幼児健診、予防接種、多胎児家庭向け交流会などに参加するためのタクシー料金が対象です。
多胎妊婦の補助は、出産、流産、死産を含む日の翌日から1年以内に申請します。
移動経費助成は事前申請が必要で、申請時に保健師等との面面があります。利用を希望する場合は申請が必要です。
多胎妊婦の補助: 出産(流産及び死産を含む。)をした日の翌日から1年以内
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