海外から新たに受け入れる外国人介護人材の初期経費を、1人当たり60万円を基準に補助します。
県内の介護人材の確保と定着を目的に、県内の介護施設等が海外から外国人介護人材を新たに受け入れる際の初期経費の一部を補助します。対象となるのは、県内の介護保険法上の指定施設・事業所や軽費老人ホームを運営する法人です。外国人介護人材の人材紹介費、渡航費、国内移動費、講習費、健康診断費、在留資格申請費、保険加入費など、受入当初に必要な経費が対象です。
海外から新たに介護人材を受け入れ、登録支援機関等への初期費用の負担を抑えたい県内の介護施設や軽費老人ホームの運営法人に向いています。令和7年度中の就労人数を超えて外国人介護人材を受け入れる計画があり、令和8年度中に就労開始する人材を対象にしたい場合に利用しやすい制度です。
県内に所在する介護保険法上の指定を受けた施設又は事業所、または老人福祉法に規定する軽費老人ホームを運営する法人が対象です。補助対象となるのは、令和7年度中に就労していた外国人介護人材の最大人数を超えて、海外から新たに受け入れる人材です。対象となる在留資格は、EPAに基づき入国する介護福祉士候補者、在留資格「介護」、技能実習(介護職種)、特定技能1号(介護分野)です。補助対象人材の介護施設等での就労開始日が令和8年度中であり、令和8年度中に支払い済みの補助対象経費がある場合に限られます。
海外から補助対象人材を受け入れるための初期対応が対象です。人材紹介、入国時の渡航、国内移動、入国前後の講習、入国前健康診断、在留資格申請、総合保険等の加入など、受入当初に必要な準備に関する取り組みが対象になります。
継続的に生じる経費は対象外です。対象外となる経費として、住居確保費用や生活用品費、毎月定例的にかかる監理費・支援委託料、迎えのための職員交通費や付添経費、食料品等の生活費が挙げられています。他事業で補助を受けている経費も対象外です。
補助対象となるのは、海外から入国して就労を開始した場合です。他法人で就労していた外国人の受入は対象外です。補助対象経費について、青森県外国人介護人材定着支援事業など他事業の補助を受けている場合は対象になりません。補助金は事業完了後の精算払で交付され、交付決定は予算の範囲内で行われます。事業は支払を含めて令和9年3月31日までに完了している必要があり、実績報告は事業完了の日から30日以内、または令和9年4月10日のいずれか早い日までに提出します。
2026年09月14日 〜 2026年10月30日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
外国人介護人材の採用・定着に必要なツール導入や研修、海外での採用活動経費を補助します。
福山市内の障がい福祉事業所で働く外国人職員の日本語学習を支援します
美深町内で新規開業や事業承継を行う事業者に対し、経営安定・自立化、設備導入、人材育成などを総合的に支援する補助制度です。
市外からの介護職員を採用し、事業者が宿舎を借り上げて入居させる際の家賃負担を一部補助します。
介護現場の人材育成・業務負担軽減・設備導入を総合的に支援する東京都の施策です。
外国人・高齢者・障害者・女性など多様な人材を新たに雇用するための取組にかかる経費を補助します。