外国人介護人材の定着に向けた環境整備や資格取得支援、生活支援の経費を補助します。
青森県内の介護施設等で外国人介護人材の受入れと定着を進める取組に対し、必要な経費の一部を補助する制度です。外国人介護人材とのコミュニケーションを促進する取組、介護福祉士の資格取得に必要な取組、生活支援に必要な取組が対象になります。
県内の介護施設や事業所で、外国人介護人材の受入れ環境を整えたい事業者や、職員との意思疎通を円滑にしたい事業者、資格取得支援や生活面の支援を通じて定着を図りたい事業者に向いています。
介護保険法上の指定を受けた、青森県内所在の施設・事業所を運営する法人が対象です。外国人介護人材を受け入れる施設・事業所であることが必要で、対象となる外国人介護人材は、EPAに基づき入国する介護福祉士候補者、在留資格「介護」、介護職種の技能実習、特定技能1号(介護分野)です。外国人留学生は対象外です。
外国人介護人材とのコミュニケーション促進、介護福祉士の資格取得支援、生活支援に関する取組が対象です。具体的には、出国前のオンライン通話、介護業務マニュアルの作成・翻訳、多言語翻訳機の購入又はリース、日本語学習支援、異文化理解研修やコミュニケーション促進に資する研修の受講・実施、資格取得に必要な教材購入や外部講習への参加、メンタルヘルスケア、地域住民や外国人との交流会開催などが含まれます。
多言語翻訳機の購入又はリース、日本語講師による教育、外部講習への参加、教材購入、オンライン通話、マニュアル作成・翻訳、交流会の開催などに要する経費が対象です。オンライン学習用の端末費用、日本語能力試験の受験料や会場までの旅費、法人名義で賃貸借した住まいの家賃・管理費・礼金・仲介手数料、初回給料までの生活手当、単価30万円未満で無償貸与予定の家具・家電製品、それらの送料・設置費用、ネット環境整備の初回設置費、自転車購入費も対象とされています。監理団体や登録支援機関に支払う手数料、敷金、建物改修費、住まいの光熱水費、一時帰国に伴う経費、飲食が中心の交流会経費、月々発生する通信料、消耗品、布団類、食器類、調理器具、被服類は対象外です。他事業で補助を受けている経費も対象外です。
補助金額は、補助対象経費の実支出額と補助基準額の少ない方に補助率を乗じた額、または総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額の少ない方以内で、1,000円未満は切り捨てです。交付決定後に内容変更や中止を行う場合は承認申請が必要です。事業は令和9年3月31日までに支払いまで完了している必要があり、完了後に実績報告を提出します。外国人介護人材を雇用している、または雇用予定であることが分かる書類や見積書等の積算根拠資料の提出が必要です。
2026年10月01日 〜 2026年11月20日
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県外のクリエイティブ事業者・SOHOを対象に、事務所賃借料や事務機器・通信費、新規雇用の一部を助成して事業所開設を支援します。
介護現場の人材育成・業務負担軽減・設備導入を総合的に支援する東京都の施策です。