概要
青森県内で障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、障害児通所支援事業所、障害児入所施設を運営する事業者に対し、サービス継続に必要な経費を補助する制度です。猛暑や災害への備え、職員の負担軽減、食事提供の質の確保に向けた設備・備品の購入や食料品等の購入、食事準備の委託費・外注費が対象です。
こんな事業者におすすめ
障害福祉サービスを日常的に継続して提供しており、暑さ対策や災害備蓄、食事提供体制の確保のために必要な備品や消耗品を整えたい事業者に向いています。訪問系、通所系、入所系、居住系、相談系の各サービスで、事業形態に応じた上限額のもとで活用できます。
対象者・要件
青森県内の障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、障害児通所支援事業所、障害児入所施設を運営する者が対象です。申請時点で休止中の事業所は対象外です。
- 居宅介護事業所で同一事業所番号または同一事務室で他の訪問系サービスの指定を受けている場合は、居宅介護事業所のみが対象です。
- 介護保険法に基づく訪問介護の指定を併せて受けている居宅介護事業所は対象外です。
- 通所系サービス事業所で同一事業所番号または同一設備で複数の通所系サービス指定を受けている場合は、うち1事業所のみが対象です。
- 相談系サービス事業所で同一事業所番号または同一事務室で他の相談系サービスの指定を受けている場合は、うち1事業所のみが対象です。
- 食事提供分は、食事の提供を運営規程等で定めている施設等に限ります。
対象となる取り組み
障害福祉サービスを円滑に継続するための設備・備品の購入、災害発生時にサービス提供体制を維持するための備蓄や機器の整備、食事提供の質を確保するための食材料費や食事準備の委託・外注が対象です。訪問系や通所系では移動に伴う経費や、猛暑・雪害への対策用品の購入も対象になります。
補助内容
- 訪問系サービス事業所: 同一建物減算の算定がある事業所は上限20万円、算定がない事業所は上限30万円。
- 重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援: 上限30万円。
- 通所系サービス事業所: 1月あたり延べ利用者数300人以下は上限20万円、301人以上600人以下は上限30万円、601人以上は上限40万円。
- 入所施設・短期入所サービス事業所: 円滑継続対応や災害備蓄等の備品分は上限6千円/定員、食事提供の質確保に係る食事分は上限18千円/定員。
- 居住系サービス事業所: 円滑継続対応や災害備蓄等の備品分は上限20万円/事業所、食事提供の質確保に係る食事分は上限18千円/定員。
- 相談系サービス事業所: 上限20万円/事業所。
- 障害児通所支援事業所: 1月あたり延べ利用者数300人以下は上限20万円、301人以上600人以下は上限30万円、601人以上は上限40万円。
- 障害児入所施設: 上限6千円/定員の備品分と、上限18千円/定員の食事分。
- 障害児相談支援: 上限20万円/事業所。
対象経費の詳細
設備・備品購入費として、業務用スポットクーラー、業務用スポットヒーター、ホットカーペット、業務用加湿器、業務用温水給湯器、遮熱・遮光カーテン、ブラインド、換気扇・送風機、サーキュレーターなどの購入が対象です。災害備蓄等では、飲料水、食料品、ポータブル発電機、ポータブル電源・蓄電池、衛生用品、医療用品、簡易浄水器、冷房機、暖房機、簡易トイレ、清潔保持用具等の購入が対象です。食事提供分では食材料費、食事の準備の委託費・外注費が対象です。
- 対象外となる経費は、取得費用が50万円以上の備品購入費、研修等の実施費用、外部事業者への委託経費、設置工事費用、建物等の修繕費用、消費税、事業の趣旨目的に沿わない経費です。
- 施設スタッフの人件費や一般事務運営経費、お食事提供に直接関係しない厨房外の設備・備品購入は対象外です。
主な要件・注意点
申請時点で休止中の事業所・施設は対象外です。同一領収書や請求書を他の物価高騰等補助金や国の類似支援金へ重複計上することはできません。補助対象期間は2026年4月1日から2026年10月30日までで、この期間に発注、納品、支払を行った経費が対象です。補助金は実績報告後の精算払で支給されます。
- 価格が30万円以上の機械・器具・その他財産は財産管理台帳等の作成が必要で、一定期間は承認なく処分できません。
- 交付決定後に変更、中止、廃止を行う場合は所定の承認が必要です。
申請期間
2026年09月01日 〜 2026年10月30日