五所川原市で創業する事業者の店舗家賃を最大24ヶ月間補助します
五所川原市では、活力と魅力ある商店街づくりを促進するため、中心市街地等の対象地区において店舗や事務所を賃借して新たに営業を開始する事業者に対し、家賃の一部を補助します。創業または事業承継を検討している事業者を対象に、予算の範囲内で支援を行います。
五所川原市内の中心市街地等で新たに店舗を構えて創業したい方や、既存の店舗を引き継いで事業承継を行う方におすすめです。小売業、生活関連サービス業、宿泊業、飲食業など、地域で継続的に事業を営む意欲のある事業者を支援します。
五所川原地区(大町、寺町、本町、布屋町、旭町、東町、弥生町、錦町、幾島町、柏原町、上平井町、岩木町、川端町)、金木地区(金木町朝日山)、市浦地区(相内)の対象地区において、小売業、生活関連サービス業、旅館業法に基づく宿泊業、飲食業(一部除く)を営むための店舗等の賃借が対象です。
営業を開始する1か月前から開始後3か月以内まで
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青森県特別保証融資制度を利用する市内事業者の信用保証料を全額補助します
五所川原市で創業する方の店舗家賃を補助します
日本政策金融公庫の創業・事業承継融資の利息を支払の初回から12回目まで補給し、創業・事業承継時の経済的負担を軽減します。
日本政策金融公庫の創業・事業承継融資を受けた市内創業者等の利息負担を軽減する利子補給制度です。
五所川原市中心市街地の店舗賃借で創業・事業承継する事業者の家賃を、24か月まで月額上限3万円で補助します。
中心市街地での創業や事業承継に伴う賃料の一部を、最長24か月にわたり月額の2分の1または3万円のいずれか低い額で補助します。