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創業等支援家賃補助事業について
中心市街地で創業・事業承継する事業者の家賃を、24か月を上限に月額3万円まで補助します。
詳細情報
概要
活力と魅力ある商店街づくりを促進するため、中心市街地等にある店舗または事務所を賃借して創業または事業承継を行う事業者に対し、家賃の一部を補助します。補助は営業開始月以降の家賃について適用されます。申請前に個別相談を受ける必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 中心市街地等の店舗または事務所を賃借して創業する事業者
- 現在賃借されている店舗等を引き継いで事業承継する事業者
対象者・要件
- 五所川原市に住所を有する者
- 中心市街地等にある店舗等を賃借して創業する者、または賃借されている店舗等を引き継ぎ事業承継する者
- 前年度分の市町村税を滞納していないこと
- 店舗等の所有者と同一世帯に属する者、配偶者、一親等の血族及び姻族でないこと
- 創業後2年以上営業を継続できること
- 営業時間が1日6時間以上かつ原則週5日以上であること
- 申請者が指定の相談窓口等で事業計画に関する個別相談を受けていること
- 過去に同要綱による補助を受けていないこと
- 反社会的勢力と関係がないこと
補助内容
- 対象経費: 店舗等の家賃(賃料のうち営業を開始した月以降の1か月分、消費税除く)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 72万円(賃料について「賃料の1/2」または「月3万円」のいずれか低い額を支給、連続する24か月分を限度)
申請期間
営業を開始する1か月前から開始後3か月以内まで
関連資料
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