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創業等支援家賃補助事業
中心市街地の店舗で創業・事業承継を行う事業者の家賃を、最大24か月にわたり補助します。
詳細情報
概要
活力ある商店街づくりを促進するため、中心市街地等にある店舗または事務所を賃借して創業または事業承継を行う事業者に対し、家賃の一部を補助します。補助は対象となる月の賃料(消費税除く)の1/2または3万円のいずれか低い額を上限とし、連続する24か月分を限度とします。
こんな事業者におすすめ
- 中心市街地等に店舗や事務所を賃借して創業する事業者
- 中心市街地等の賃借店舗等を引き継いで事業承継を行う事業者
対象者・要件
- 五所川原市に住所を有する者であること
- 中心市街地等にある店舗等を賃借して創業する者、または賃借されている店舗等を引き継ぎ事業承継する者であること
- 前年度分の市町村税を滞納していないこと
- 店舗等の所有者と同一世帯に属する者、配偶者、一親等の血族および姻族でないこと
- 創業後2年以上営業を継続できること
- 営業時間が1日6時間以上かつ原則週5日以上であること
- 交付を受けようとする者が指定の相談窓口で事業計画等に関する個別指導を受けていること
- 過去に本要綱による補助を受けていないこと
- 反社会的勢力と関係がないこと
補助内容
- 対象経費: 中心市街地等の店舗等の賃料(営業を開始した月以降の1か月分、消費税を除く)
- 補助率: 1/2(賃料の2分の1)
- 上限額: 72万円(対象月は1か月あたり賃料の1/2または3万円のいずれか低い額、連続する24か月分を限度)
申請期間
営業を開始する1か月前から開始後3か月以内まで
関連資料
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