五所川原市で創業する方の店舗家賃を補助します
五所川原市では、活力と魅力ある商店街づくりを促進するため、中心市街地等の対象地区において店舗または事務所を賃借して創業または事業承継を行う事業者に対し、家賃の一部を補助します。予算の範囲内で交付を行い、事業の継続を支援することを目的としています。
五所川原市内の中心市街地等で新たに小売業、生活関連サービス業、宿泊業、飲食業などの事業を開始したい方や、既存の店舗を引き継いで事業承継を行う方が対象です。創業後2年以上、週5日かつ1日6時間以上の営業を継続できる方が対象となります。
五所川原市に住所を有し、中心市街地等の対象地区で店舗等を賃借して創業または事業承継を行う方が対象です。前年度分の市町村税を滞納しておらず、暴力団等の反社会的勢力と関係がないことが条件です。また、店舗等の所有者と親族関係(配偶者、一親等の血族・姻族)にないことや、過去に本制度による補助を受けていないことも要件となります。申請にあたっては、ごしょがわら圏域創業相談ルームや市内の商工会議所・商工会にて、事業計画の内容について個別指導を受ける必要があります。
五所川原地区(大町、寺町、本町、布屋町、旭町、東町、弥生町、錦町、幾島町、柏原町、上平井町、岩木町、川端町)、金木地区(金木町朝日山)、市浦地区(相内)の対象地区において、店舗等を賃借して行う創業または事業承継が対象です。対象業種は小売業、生活関連サービス業、旅館業法に基づく宿泊業、飲食業(一部を除く)となります。
交付決定前に着手した経費は対象外となります。また、既に営業を開始している場合、申請前に発生した賃料は補助対象外です。予算の範囲内で交付するため、予算上限に達した場合は受付を終了することがあります。補助対象期間中に市外へ転出した場合や事業を廃止した場合は、補助金の返還を求めることがあります。補助事業完了後は実績報告書の提出が必要であり、関係書類は事業完了年度の翌年度から5年間保管してください。
営業を開始する1か月前から開始後3か月以内まで
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五所川原市で創業する事業者の店舗家賃を最大24ヶ月間補助します
青森県特別保証融資制度を利用する市内事業者の信用保証料を全額補助します
日本政策金融公庫の創業・事業承継融資の利息を支払の初回から12回目まで補給し、創業・事業承継時の経済的負担を軽減します。
日本政策金融公庫の創業・事業承継融資を受けた市内創業者等の利息負担を軽減する利子補給制度です。
五所川原市中心市街地の店舗賃借で創業・事業承継する事業者の家賃を、24か月まで月額上限3万円で補助します。
中心市街地での創業や事業承継に伴う賃料の一部を、最長24か月にわたり月額の2分の1または3万円のいずれか低い額で補助します。