概要
荒川区内で障がい者を雇用する事業主に対し、職場整備や備品購入、講習会参加など雇用に必要な費用の一部を補助します。申請内容は審査の上で決定されます。
こんな事業者におすすめ
- 荒川区内で障がい者(身体・知的・精神)を週当たり所定労働時間の範囲内で雇用している事業主
対象者・要件
- 荒川区内に所在する事業主で、次の雇用形態で障がい者を雇用すること(他の法令等による補助・助成の対象となる法人等は除く)。
- 身体障がい者又は知的障がい者:原則として1週当たり4時間以上20時間未満の雇用
- 精神障がい者:原則として1週当たり4時間以上15時間未満の雇用
補助内容
- 対象経費: 店舗又は工場用の賃借等に要する経費、施設整備、備品購入等、講習会参加等社員教育に要する経費、指導員の配置に要する経費
- 補助率: 対象経費の2分の1
- 上限額: 交付申請年度における荒川区在住の新規雇用者数×150,000円と、同年度の荒川区在住の既存雇用者数×100,000円の合算額が上限(新規雇用者1人あたりの金額は150,000円が最大)