町内での創業や事業の多角化、空き店舗の活用による新規開業を支援します。
朝日町内で新たに創業する方や、既存事業をもとに事業の多角化を行う方、空き店舗を活用して新たに事業を始める方を対象に、施設整備や機械器具の購入、ソフト開発・購入などの経費を補助します。町内で事業を始める負担を軽くし、創業や新しい事業展開を後押しする制度です。
町内で新しく事業を始めたい方、既存の事業に新しい部門を加えたい方、空き店舗を活用して開業したい方に向いています。新規開業にあわせて改装や設備導入を進める場合や、広告宣伝、デザイン等の委託、ソフトウェアの導入を伴う場合にも活用しやすい制度です。
町内での創業、事業の多角化、空き店舗を活用した新規開業が対象です。新たに開始する部門に係る施設整備や機械器具の購入、ソフト開発・購入、空き店舗の改装や店舗等の賃借料に関する取り組みが含まれます。
新規開業・多角化型では、新たに開始する部門に係る施設整備費や機械器具購入費などのハード整備費用、デザイン等委託費、広告宣伝費、印刷製本費、ソフトウェア購入などのソフト整備費用が対象です。新事業展開型では、同じく新たに開始する部門に係る施設整備費や機械器具購入費などのハード整備費用と、ソフト開発・購入などのソフト整備費用が対象です。空き店舗活用型では、空き店舗の改装に係る施設改装費、内装工事、外装工事、給排水・ガス設備工事、サイン工事、電気工事、美装工事、機械器具購入費や備品購入費などに加え、開業した日の翌月から1年間の店舗等の賃借料が対象です。敷金、礼金などの附帯経費は対象外です。消費税及び地方消費税相当額、同一事業について国・県・町等の他の補助金等と重複する経費は対象外です。
補助事業は町内で行う必要があります。同一補助事業者への交付は1回限りですが、多角化型と新事業展開型はこの限りではありません。補助金の交付は千円未満切捨てです。事業完了後は20日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日までに実績報告が必要です。取得価格30万円未満の機械・器具を除き、財産処分には制限があり、処分には町長の承認が必要です。開業後1年を経過しないうちに事業を廃止した場合や、虚偽申請・不正行為があった場合は、補助金の全額または一部返還の対象になります。
2026年12月28日まで
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