人材不足の解消に向け、短時間・単発の就労を仲介するサービスの利用料と正規雇用への転換を支援します。
旭川市内に事業所を有し、営業している中小企業、個人事業主、組合等が、人材不足への対応として短時間・単発の就労を仲介するデジタルサービスを利用する際の費用を支援する制度です。対象期間内にそのサービスを利用して短期雇用が成立した場合の利用料を補助し、あわせて短期雇用した人を正規雇用として1か月以上継続雇用した場合は、1人当たり20万円が上乗せされます。
採用が難しく、人手不足への対応として短時間・単発の就労を仲介するサービスを使いながら人材を確保したい事業者に向いています。短期雇用から正規雇用への切り替えも進めたい事業者であれば、上乗せ補助も含めて活用しやすい制度です。
デジタル技術を用いて短時間・単発の就労を内容とする雇用契約を仲介するサービスを利用し、求人掲載から短期雇用の成立までにつなげる取組が対象です。さらに、対象期間内にそのサービスで短期雇用した人を正規雇用として1か月以上かつ申請日まで雇用した場合は、正規雇用への転換分の上乗せ補助があります。
仲介サービスの利用料が対象で、短期雇用が成立したことへの対価として当該サービス提供事業者に支払った費用が補助対象です。消費税及び地方消費税、振込手数料は対象外です。
対象期間は追加募集での利用分に限られ、申請は登録後に行います。登録申請はオンライン必須です。登録申請ではメールアドレスの認証後、誓約・確認書、納税証明書、分類に応じた必要書類を提出します。 利用料の支払いは原則として金融機関への口座振込で、現金、クレジットカード、小切手、手形、分割払いやリボ払いは原則対象外です。クレジットカード決済は、対象期間内に決済済みで、申請日時点で申請者口座から引落としがされていることが必要です。 補助金は精算払いで、補助金額確定後に請求に基づいて支払われます。会計帳簿と証拠書類は、補助金交付日の属する年度の翌年度から5年間保存します。
2026年10月15日 〜 2026年11月30日
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