住宅や農地への倒木被害を防ぐため、危険木の伐採・撤去・処分費を支援します。
綾町内の森林にある危険木の伐採、撤去、処分を行う場合に、その費用の一部を補助する制度です。住宅や農地などへの倒木被害を防ぎ、町民の生命と財産を守るとともに、里山環境の維持・保全を進めることを目的としています。
町内の森林にある危険木の除去を検討している所有者や、危険木の影響を受けるおそれのある住宅・農地の所有者、管理者が利用しやすい制度です。住宅敷地内の庭木等は対象外です。
町内の森林にある危険木の伐採、撤去、処分が対象です。危険木は、枯死、衰弱その他により倒木等の危険が生じるおそれがある立木竹を指し、住宅敷地内の庭木等は含みません。
危険木の除去等に係る経費が対象です。機材の購入は対象外で、危険木を有価物として処分する場合は売却金額を補助対象経費から控除します。消費税及び地方消費税相当額も補助対象経費から除外されます。
申請は同一申請者につき同一年度内1回まで、同一の場所につき1回限りです。費用を分散させる目的などによる複数年申請はできません。
申請時には、見積書、危険木の所在と周辺状況が分かる位置図や図面、現況写真を添付します。申請者と危険木の所有者が異なる場合は承諾書も必要です。
申請後は町長が内容審査と必要に応じた現地調査を行い、適当と認めた場合に交付決定されます。事業完了後は速やかに実績報告書を提出し、支払を証明する書類の写しと完了後の写真を添付します。偽りその他不正の手段による受給や交付条件違反があった場合は、交付決定の取消しや返還命令の対象になります。
2026年04月01日 〜 2027年02月28日
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