若年層の奨学金返還負担を軽減し、市内での居住と就業を支援します。
坂東市に住み、働きながら奨学金を返還している方の負担を軽減するため、返還額の一部を補助する制度です。市内への定住を促すことも目的としており、対象となる奨学金の返還に対して、年ごとの返還額に応じた補助を受けられます。
市内に住みながら、就業を続けつつ奨学金の返還を行っている方に向く制度です。雇用期間の定めのない契約で働いている方や、個人で農業その他の事業を営む方、事業専従者として返還を続けている方が申請対象です。
申請日に坂東市に住所を置き、現に居住している35歳以下の方が対象です。奨学金の借入れが終了し、令和6年4月1日以降に返還を開始していること、申請日から返還開始5年経過日まで市内に住み続ける見込みがあること、補助対象学校を1つ以上卒業していることが必要です。勤務先は市外でも差し支えなく、雇用期間の定めのない契約で雇用され雇用保険の被保険者である方、または個人で農業その他の事業を営む方もしくはその事業専従者が対象です。対象となる奨学金は、日本学生支援機構の第一種・第二種、茨城県奨学資金、母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく福祉資金貸付金のうち修学資金です。
高校、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、大学院などを卒業後に、奨学金の返還を継続することが対象です。補助は申請者本人による返還に限られ、連帯保証人や保証人による支払いは対象外です。
補助の対象になるのは、申請者自身の名義で支払った奨学金返還額です。毎年1月から12月までに返還した分を対象とし、1,000円未満は切り捨てて計算されます。年の途中から返還が始まった場合や途中で終了した場合は、その月数に応じて対象額が調整されます。
先着順で受け付け、予算の範囲を超えた時点で終了します。申請は毎年1月から12月までの返還分を翌年1月に一括で行い、申請日は令和9年1月5日から2月1日までの平日8時30分から17時15分です。申請日の属する年にすでに申請している方、同一世帯内で市税等の滞納がある方、他の奨学金返還に係る補助を受けている方、その他市長が不適当と認めた方は対象外です。補助対象期間は返還開始月から60か月で、途中で市外転出した月は対象外となり、補助期間の終了時期は延びません。途中転入した場合は、転入した月から補助対象になります。
2027年01月05日 〜 2027年02月01日
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