後期高齢者医療に加入する被保険者が感染や感染疑いで療養のため就労できない場合に、傷病手当金を支給します。
後期高齢者医療に加入している被保険者等が新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われる場合に、療養のため労務に服することができなくなったときに傷病手当金を支給します。支給には要件があります。
2023年03月31日から
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新型コロナで休業した方を支える後期高齢者医療の傷病手当金
感染や感染の疑いで働けなくなった際に、傷病手当金の対象となる条件や必要な準備を整理できます。
実施機関
北海道美唄市
対象地域
北海道
この制度の要点
審査で見られる点と準備
実務でよく迷う点

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後期高齢者医療の被保険者が新型コロナ感染等で療養により労務不能となった場合の傷病手当金を支給します。
国民健康保険加入者で、感染や感染の疑いにより労務不能となった被用者に傷病手当金を支給します。
国民健康保険加入者の療養による就労不能に対する傷病手当金を支給します。
介護職員の資格取得と就労継続を経済的に支援し、町内の介護人材の確保と定着を図ります。