国民健康保険加入者の療養による就労不能に対する傷病手当金を支給します。
被用者であり国民健康保険に加入している被保険者等が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のために労務に服することができなくなった場合に、傷病手当金を支給する制度です。
2023年04月14日から
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後期高齢者医療に加入する被保険者が感染や感染疑いで療養のため就労できない場合に、傷病手当金を支給します。
後期高齢者医療の被保険者が新型コロナ感染等で療養により労務不能となった場合の傷病手当金を支給します。
国民健康保険加入者で、感染や感染の疑いにより労務不能となった被用者に傷病手当金を支給します。
介護職員の資格取得と就労継続を経済的に支援し、町内の介護人材の確保と定着を図ります。