後期高齢者医療の被保険者が新型コロナ感染等で療養により労務不能となった場合の傷病手当金を支給します。
新型コロナウイルス感染症の感染または感染が疑われる場合に、後期高齢者医療の被保険者等が療養のため労務に服することができなくなったときに、傷病手当金を支給する制度です。支給には要件があります。
2022年10月14日から
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新型コロナ感染やその疑いで仕事を休んだ方の生活を支える給付制度です
後期高齢者医療の被保険者が療養のために仕事を休んだ際、傷病手当金を受け取れる条件や申請の進め方が分かります。
実施機関
北海道美唄市
対象地域
北海道
この制度の要点

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後期高齢者医療に加入する被保険者が感染や感染疑いで療養のため就労できない場合に、傷病手当金を支給します。
国民健康保険加入者で、感染や感染の疑いにより労務不能となった被用者に傷病手当金を支給します。
国民健康保険加入者の療養による就労不能に対する傷病手当金を支給します。
介護職員の資格取得と就労継続を経済的に支援し、町内の介護人材の確保と定着を図ります。