国民健康保険加入者で、感染や感染の疑いにより労務不能となった被用者に傷病手当金を支給します。
新型コロナウイルス感染症の感染や感染が疑われ、療養のために労務に服することができなくなった国民健康保険の被保険者で被用者(給与の支払いを受けている方)に対し、傷病手当金を支給する制度です。支給には所定の要件があります。
2022年06月24日から
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コロナ感染や疑いで休んだ国保の給料生活者を支える傷病手当金
国民健康保険の加入者のうち、給与を受けている方がコロナ療養で働けなくなった際の傷病手当金について、対象要件や整理すべきポイントを解説します。
実施機関
北海道美唄市
対象地域
北海道
この制度の要点
実務でよく迷う点

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後期高齢者医療に加入する被保険者が感染や感染疑いで療養のため就労できない場合に、傷病手当金を支給します。
後期高齢者医療の被保険者が新型コロナ感染等で療養により労務不能となった場合の傷病手当金を支給します。
国民健康保険加入者の療養による就労不能に対する傷病手当金を支給します。
介護職員の資格取得と就労継続を経済的に支援し、町内の介護人材の確保と定着を図ります。