対象設備の取得・製作・建設に対し、取得価額の50%の特別償却または5%・10%の税額控除が適用される税制優遇制度です。
本制度は、産業競争力強化法の認定を受けた計画に基づき、エネルギー利用による環境負荷を低減するための対象設備を取得、製作、または建設して国内事業に供した場合に、税制上の優遇を受けられる制度です。具体的には取得価額の50%の特別償却または5%若しくは10%の税額控除が適用されます。
本制度は、産業競争力強化法に基づく認定を受けた「エネルギー利用環境負荷低減事業に関する計画」に適合する設備を取得・製作・建設し、国内事業の用に供する事業者が対象となります。

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