概要
中心市街地で空き店舗を利用して指定業種の店舗を開業する事業者に対し、店舗の賃料の一部を補助します。起業家や商業者の支援と商店街の活性化を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 中心市街地で空き店舗を借り上げて小売業、飲食業、生活関連サービス業を開業しようとする事業者
対象者・要件
- 中心市街地内で空き店舗を借り上げ、小売業、飲食業、生活関連サービス業(風俗業・夜間のみの営業を除く)を営む事業者
- 計画段階で筑紫野市商工会の経営計画や資金計画に対する指導を受け、開業前に申請すること(事前相談必須)
- 対象区域は中心市街地基本計画に定める区域内であること
- 大規模小売店舗立地法の規程による大規模小売店舗内でないこと
- 1年以上継続して利用されていない空き店舗であること
- 店舗の賃借が第三者への転貸目的でないこと、国や地方公共団体の補助を受けていないこと、市税等の滞納がないこと等の要件あり
補助内容
- 対象経費: 毎月の店舗の家賃(居住部分・敷金・礼金・駐車場・共益費・仲介手数料・諸費用・消費税等は除く)
- 補助率: 1/2(開業から1年間)/ 1/4(2年目)
- 上限額: 開業から1年間は月額上限5万円、2年目は月額上限2.5万円(最大額は開業後1年間の合計で600,000円)
申請期間
通年