期間要確認
空き店舗利用促進補助制度
中心市街地の空き店舗を活用して開業する事業者の店舗賃料の一部を補助し、創業支援と商店街の活性化を図ります。
詳細情報
概要
中心市街地で空き店舗を借り上げ、小売業・飲食業・生活関連サービス業を営む事業者が対象です。対象事業者が指定業種で店舗を開業する際、毎月の店舗賃料の一部を補助して、起業支援と商店街の活性化を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 中心市街地で空き店舗を借りて小売店・飲食店・生活関連サービス業を開業しようとする事業者
対象者・要件
- 中心市街地において空き店舗を借り上げ、小売業・飲食業・生活関連サービス業(風俗業・夜間のみの営業を除く)を営む事業者
- 計画段階で筑紫野市商工会の経営計画や資金計画に対する指導を受け、開業前に申請すること(事前相談必須)
- 対象区域は中心市街地基本計画に定める区域内で、1年以上継続して利用されていない空き店舗等が対象
- 店舗が大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗内でないこと等の要件あり
補助内容
- 対象経費: 毎月の店舗の家賃(居住部分・敷金・礼金・駐車場・共益費・仲介手数料・諸費用・消費税等は除く)
- 補助率: 開業から1年間は補助対象経費の2分の1、2年目は補助対象経費の4分の1
- 上限額: 開業から1年間は月額上限5万円、2年目は月額上限2.5万円
申請期間
2022年06月29日から
関連資料
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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