骨髄等提供者と雇用する事業所の休業・通院負担を支援します。
骨髄等の提供に協力した市内在住の提供者と、その提供者を雇用する国内の事業所に対して交付金を交付する制度です。骨髄等の提供に伴う通院や入院、休業の日数に応じて支給されます。
骨髄等提供者を雇用しており、提供に伴う休業日数について支援を受けたい事業所が対象です。提供者本人についても、通院や採取に要した日数に応じた交付金を受けることができます。
骨髄等提供者は、提供日に市内に住所を有し、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業で骨髄等の提供を完了した方で、他の市町村から同種の交付を受けていない方が対象です。事業所は、骨髄等提供者を雇用する国内の事業所で、個人事業主、国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人は除かれます。複数の事業所に勤務する場合は、提供者が指定する1事業所に限られます。
骨髄等の提供に伴う通院等、健康診断に係る通院、自己血採血に係る通院、骨髄等の採取に係る通院または入院が対象です。事業所については、提供者がこれらの通院等により勤務を休業した日数が対象になります。
骨髄等提供者への交付金は、通院等に要した日数に対して1日につき2万円です。対象となる日数は1人につき7日間までです。事業所への交付金は、休業した日数に対して1日につき1万円で、こちらも1人につき7日間までです。骨髄等の提供完了日から1年以内に申請する必要があります。
骨髄等の提供完了日から1年以内
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