障害のある労働者の雇用管理に必要な介助や支援の費用を事業主に助成します。
障害者を雇い入れる、または継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合、その費用の一部を助成します。助成の対象には職場介助者の配置・委嘱、手話通訳・要約筆記等の担当者の配置・委嘱、職場支援員の配置等が含まれます。
事業主が、障害のある労働者を雇い入れるか継続して雇用しており、障害の種類や程度に応じた雇用管理のために必要な介助等の措置を実施することが要件です。
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