村内中小企業の設備改善資金の利子負担を軽減し、経営の近代化を支援する制度です。
長生村内に店舗、工場、営業所を持ち、主として商工業により生計を立てている経営者が、設備改善資金の借入れを受けた場合に、支払利子の一部を村が補給する制度です。村内で1年以上同一事業を営み、村税を完納していることが対象条件となります。
村内に店舗、工場、営業所を有する中小企業者等が対象です。村税を完納していること、主として商工業により生計を維持していること、村内で引き続き1年以上同一事業を営んでいることが求められます。
千葉県中小企業振興資金または株式会社日本政策金融公庫の国民生活事業が取り扱う事業資金融資のうち、設備改善資金の借入れが対象です。
利子補給金は、毎年1月1日から12月31日までの期間に計算した利子額を基準に交付され、初年度は融資日から12月31日までの期間が対象です。補給期間は借入れの日から5年以内です。令和8年4月1日以降に利子補給期間が始まった対象者には、改正後の利子補給率が適用されます。
2026年4月1日から
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創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
経営行動計画の策定支援を受けながら、事業資金を保証付で借り入れできる融資制度です。
業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
聖籠町の中小企業向け融資制度を利用する際の信用保証料を補給します
村内で自治金融制度等を利用した中小企業者の利子負担を軽減するため、一定の利子差額を補助します。
燕市内中小企業の経営改善・事業承継・BCP策定にかかる認定支援機関等への支払い経費を補助(補助率1/2、上限10万円)。