保育士等の採用に伴う就労奨励金の支給を支援し、保育人材の確保を後押しします。新規就労、定着、実習等に応じた加算があります。
江別市内の保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育施設を運営する事業者が、採用した保育士、保育教諭、幼稚園教諭に支給する就労奨励金の一部を補助します。保育施設への就労を促進し、江別市での保育人材の確保につなげることを目的としています。
江別市内で保育所や認定こども園、幼稚園、地域型保育施設を運営しており、保育士等の採用にあわせて就労奨励金を支給している事業者向けの制度です。市内での定着を後押ししたい場合や、新卒の保育士等を迎え入れる際の負担を抑えたい場合に活用しやすい内容です。
江別市内で、保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育施設を運営する事業者が対象です。事業者が支給する就労奨励金の対象となるのは、保育又は教育に従事する保育士等で、月120時間以上常態的に勤務し、勤務開始後6か月以上雇用が継続する者です。
保育士、保育教諭、幼稚園教諭として採用した人材に対し、事業者が就労奨励金を支給する取り組みが対象です。新規就労に対する支給に加え、市内の指定保育士養成施設を卒業した新卒保育士等への定着支援、アルバイト経験や実習経験のある新卒保育士等への加算もあります。
対象経費は、事業者が保育士等に対して支給する就労奨励金です。補助額は、支給額を上限として算定され、100円未満の端数は切り捨てられます。
基本額は新卒保育士等以外も対象ですが、加算1と加算2は新卒保育士等のみが対象です。新卒保育士等は、市内の保育所等に新たに保育士等として勤務する者で、指定保育士養成施設または幼稚園教諭免許状取得のための学校を卒業した年度の末日から1年以内の者です。 過去にこの補助金を財源とした就労奨励金を受けた者は、離職日から3年を経過していない場合は対象外です。事業者の内部異動による雇用、申請日の属する年度に教育又は保育の提供実績がない場合、申請日に休止している場合や年度末までに休止・廃止予定がある場合、暴力団員の支配を受ける場合や密接な関係がある場合、類似の補助金等を受けている場合は対象外です。
2026年4月1日から2029年度まで
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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