概要
江戸川区内の中小事業者が、人材確保を目的として行う採用活動や採用ブランディング、外国人材雇用にかかる経費の一部を助成します。人材紹介会社の利用、求人広告の掲載、自社の採用サイトやPR動画の作成、外国人材の雇用に伴う手続きや委託費が対象です。
こんな事業者におすすめ
区内で人材採用を進めたい中小事業者や、求人情報の発信力を高めたい事業者、外国人材の雇用に必要な手続きを進めたい事業者向けの制度です。採用活動にかかる費用負担を抑えながら、人材確保の取組を進めたい場合に使いやすい内容です。
対象者・要件
江戸川区内に本社を有する中小企業者が対象です。個人事業者は、区内に住所及び主たる事業所を有していることが必要です。
- 前年度の法人住民税及び法人事業税、個人事業者は住民税及び個人事業税を滞納していないこと
- 対象の事業について、東京都等から補助金、助成金等の支援を受けていないこと
- 東京信用保証協会の保証対象業種であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと
- 風俗営業等を営む事業者でないこと
- 就業規則が作成されていること
対象となる取り組み
人材確保を目的とした、次の取組が対象です。
- 人材紹介会社を利用した採用活動
- 求人サイト掲載、折込求人誌や新聞求人欄への掲載、求人検索エンジン利用、ダイレクトリクルーティング、合同企業説明会への参加などの求人広告等を利用した採用活動
- 採用サイトの作成・改修、PR動画や採用パンフレットの作成、企業の価値や魅力を発信するウェブ広告等の作成を行う自社ブランディング
- 登録支援機関や監理団体の利用、外国人材の在留資格に係る手続きの委託、契約書作成の委託など、外国人材の雇用に向けた採用活動
補助内容
- 対象経費: 人材紹介手数料、求人広告費、求人検索エンジン利用料、ダイレクトリクルーティング利用料、合同企業説明会参加料等、採用サイト作成及び改修費、PR動画・採用パンフレット等作成費、企業の価値又は魅力の発信等を目的としたウェブ広告等作成費、登録支援機関又は監理団体の利用に係る委託費のうち初期費用とみなせるもの、在留資格手続きの行政書士・弁護士への報償費、外国人材との契約書作成委託費
- 補助率: 2分の1以内
- 上限額: 20万円
- 採用活動を目的とした自社ブランディングに分類される取組は、助成額の上限が10万円です。
対象経費の詳細
対象経費には、支払いを伴う採用関連費用が含まれます。人材紹介会社を利用した採用では紹介手数料、求人広告等を使う採用では掲載料や利用料、採用ブランディングでは採用サイトやPR動画、採用パンフレット等の制作費が対象です。外国人材の雇用では、登録支援機関や監理団体の利用に係る初期費用、在留資格手続きの委託費、契約書作成の委託費が対象です。消費税、振込手数料、交通費、通信費、光熱費などの間接経費は対象外です。自社で制作する場合や、役員等の三親等以内の親族を採用する場合は対象となりません。
主な要件・注意点
- 同一年度内は、事業区分をグループ分けした各グループにつき1回まで申請できます。グループ1は人材紹介会社を利用した採用活動と求人広告等を利用した採用活動、グループ2は採用を目的とした自社ブランディング、グループ3は外国人材の雇用を目的とした採用活動です。
- 人材紹介会社を利用した採用活動は事後申請で、採用と紹介手数料の支払いが申請年度内に行われている必要があります。
- 求人広告等を利用した採用活動、自社ブランディング、外国人材の雇用を目的とした採用活動は事前申請です。サービスの利用申し込み等を行う前に申請し、承認を受ける必要があります。
- 対象事業が国、東京都、他の地方公共団体の助成等を利用する場合は適用除外です。
- 助成対象期間内に事業を完了し、支払いまで終えたうえで実績報告を行う必要があります。完了見込みの状態では実績報告は受け付けられません。
- 支払いが助成対象期間内に完了していない経費は対象外です。クレジットカード払いは口座引き落とし完了の確認が必要で、分割払いは期間内に全額支払済みであることが必要です。手形・小切手払いは使えません。
- 助成金受給後6か月後に人材定着状況報告書の提出が必要です。
申請期間
2027年03月05日まで