住居喪失や住居喪失のおそれがある世帯に、転居費用相当分を支給し、家計改善につなげる制度です。
住居を失った方や、失うおそれのある方のうち、世帯収入の著しい減少で経済的に困窮している世帯に対し、転居費用相当分の住居確保給付金を支給する制度です。家計改善に向けた転居を支援するもので、家計に関する相談支援を受けることが前提になります。
事業者向けの制度ではありません。住居喪失者や住居喪失のおそれがある方で、家計改善のために転居が必要な方が対象です。
住居を喪失した方、または喪失のおそれのある方で、申請月に世帯収入が著しく減少した月から2年以内である必要があります。申請者が世帯の生計を主として維持していること、同様の離職者向け転居支援を本人または同一世帯の方が受けていないこと、家計改善支援事業による相談支援を利用し、転居が必要で費用の捻出が困難と認められること、申請者と同一世帯の全員が暴力団員でないことが必要です。あわせて、申請月の世帯収入合計額と預貯金合計額が、世帯人数ごとの基準以内であることが求められます。
家計改善のための転居に伴う費用負担が対象です。
転居先の住宅に係る初期費用には、礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料が含まれません。家財や設備の購入費には、風呂釜やエアコンなどの購入費が含まれません。支給上限額を超えた分は自己負担になります。
転居費用として支給される金額は、世帯人数に応じた上限額の範囲に限られます。原則として、住宅の貸主または貸主から委託を受けた管理事業者の口座へ直接振り込まれます。前回の支給終了翌月から1年を経過している場合は、同一世帯に属する方の死亡、または本人若しくは同一世帯の方の離職・休業などによる著しい収入減少があれば、再支給の対象となる可能性があります。
2026-07-30
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