概要
江戸川区内の中小企業者が従業員の適正な就業環境を形成するため、就業規則の作成・変更に要する社会保険労務士への作成委託費用の一部を助成します。間接経費(消費税、振込手数料等)は対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 江戸川区内に本社または主たる事業所を有する中小企業者や個人事業者で、従業員の就業環境を整備したい事業場(従業員10人未満)
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
- 前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者の場合は住民税及び個人事業税)を滞納していないこと
- 区内に本社(個人事業者は主たる事業所)を有すること
- 労働基準法第89条の届出義務がない、従業員10人未満の事業場であること
- 東京信用保証協会の保証対象業種であり、公序良俗に反する事業や風俗営業等を営む事業者でないこと
- 対象の事業について、東京都等から補助金・助成金等の支援を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 就業規則の作成・変更にかかる社会保険労務士への作成委託費用
- 補助率: 1/2
- 上限額: 100000
申請期間
事業の終了後、3月24日(水曜日)までの申請が必要です。