医療機関等の従事者の処遇改善と物価高騰への対応を支援します
愛媛県では、賃金・物価上昇の影響を受けている医療機関等を対象に、従事者の処遇改善と経営の安定化を支援します。本事業は、物価を上回る賃上げの実現と、診療等に必要な経費の物価上昇分を補填することで、地域医療提供体制の確保を図ることを目的としています。
対象となる施設は、愛媛県内の診療所、訪問看護ステーション、および薬局です。賃上げ事業については、原則として令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている施設が対象となります。また、現在の制度上ベースアップ評価料が届け出られない施設であっても、令和8年6月1日時点でベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設は対象に含まれます。なお、ベースアップ評価料の届出を行っているだけでは本補助金を活用することはできず、評価料による賃上げ水準を上回る賃上げを行うことが要件となります。
対象職員に対するベースアップ(基本給または決まって毎月支払われる手当の引き上げ)の実施が求められます。原則として、令和7年12月から令和8年5月までの間に実施する賃金改善に活用し、令和8年6月1日以降もその水準を維持または拡大する必要があります。賃金表や給与規程の変更に時間を要する場合、令和8年3月までの間に対象職員へ支給した一時金や特別手当を対象とすることも可能ですが、その場合は令和8年6月1日から同水準のベースアップを実施することが条件となります。
本事業は交付申請と実績報告を同時に行います。申請時に「賃金改善報告書」の提出が必要であり、算出した賃金改善の総額が補助基準額を下回る場合は、補助額が減額されます。また、病院への支援については国が直接行うため、本補助金の対象外となります。申請内容に不備がある場合や、ベースアップ評価料の届出状況に誤りがある場合は対象外となるため注意してください。
2026年06月01日 〜 2026年07月10日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
診療所・訪問看護・薬局の賃上げと物価上昇に伴う経営負担を補助して地域医療提供体制の維持を支援します。
診療所・薬局・訪問看護ステーション等の賃上げと物価上昇による経費増を定額で支援します。
物価高騰等の影響を受ける医療提供施設等の経営を支援し、安定的な医療提供体制の確保と従事者の処遇改善を図ります。
都内の医療機関・施術所・歯科技工所を対象とした賃上げおよび物価高騰対策支援
都内の医療機関等の従事者の処遇改善と物価高騰への対応を支援します
病院・診療所・薬局等の賃金改善と物価高に伴う運営負担を給付金で支援し、従事者の処遇改善と経営の安定化を図ります。