県外から永平寺町へ移住し、就職や起業した世帯を支援する制度です。子どもを帯同して移住する場合は加算もあります。
県外から永平寺町へ転入し、就職や起業をした移住世帯を支援する制度です。移住後の定住を前提に、1世帯あたり50万円が支給され、18歳未満の子どもを帯同して移住する場合は加算があります。新規雇用を伴う移住、テレワーク就業、農林水産業の長期研修後の就業、起業などが対象です。
永平寺町への移住を機に就業または起業し、生活の拠点を県外から移した世帯向けの制度です。テレワークで引き続き元の業務を行う人や、農林水産業の長期研修を経て就業する人、創業後間もない個人事業主や法人の経営者にも利用しやすい内容です。
県外から永平寺町へ転入した移住世帯が対象です。世帯員は移住した日に50歳未満であることが基本で、18歳未満の子どもがいる場合は50歳以上の移住者がいる世帯も対象になります。移住前に連続して2年以上、県外の市区町村に住民登録していたこと、移住後3年以上定住する誓約をしていること、暴力団等の反社会的勢力と関係がないことが求められます。外国人の場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格が必要です。住民票を移す前に永平寺町または福井県サポートセンター等で移住相談を行っていることも要件です。
就業の場合は、転勤、出向、出張、研修等による一時的な勤務地変更ではなく新規雇用を伴う移住であり、雇用契約に基づいて連続3か月以上在職していること、またはテレワーク就業、あるいは県内自治体の認める者が実施する農林水産業の長期研修後に福井県内で就業し、連続3か月以上在職していることが必要です。起業の場合は、申請日の1年以内に福井県の起業支援金の交付決定を受けていること、または個人事業主もしくは法人の経営者で創業後3か月以上経過していることが必要です。個人事業主を事業承継して新たに開業する者も対象です。
世帯要件として、申請者を含む2人以上が移住元で同一世帯に属し、申請時にも同一世帯であり、全員が令和5年4月1日以降に県外から永平寺町へ転入している必要があります。
移住した日から1年3か月以内に申請します。予算に限りがあるため、支給は予算状況の影響を受けます。
2026年04月01日から
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富良野市内での創業や事業拡大、人材確保に取り組む中小企業を支援します
東京圏から唐津市へ移住し、就業・起業・テレワークなどで定住を目指す人を支援します。
東京圏から香芝市へ移住し、県内での就業や起業を行う方を支援します。単身60万円、世帯100万円を交付します。
北見市への移住と就業・起業・テレワーク等を支援する移住支援金です。単身60万円、世帯100万円に加え、18歳未満の世帯員がいる場合は加算があります。
東京圏から帯広市へ移住して就業・起業・テレワーク等を行う個人に対し、移住に要する費用を単身60万円、世帯100万円(18歳未満1人につき30万円加算)で支援します。
栃木県の産業政策に基づき、中小企業の成長やSDGs、カーボンニュートラル、人材確保等の取り組みを支援する融資制度です。