道路に面する危険なブロック塀の解体や、安全なフェンス等への改善にかかる費用を補助します。
道路に面する高さ60cmを超える危険なブロック塀等について、解体や改善にかかる費用の一部を補助する制度です。専門家による無料の診断や改修相談も受けられます。令和8年度の申請受付は開始されています。
道路に面した危険なブロック塀等を所有しており、解体や、安全なフェンス等への改善を進めたい方に向いています。通学路、緊急輸送路、避難路、避難地等に面する場合は、改善を含む申請の対象になります。
道路に面する危険なブロック塀等を解体する所有者が対象です。申請者が所有者以外の場合は、所有者の承諾書が必要です。幅員4m以上の道路に面し、高さ60cmを超えるブロック塀等が対象で、着手前の申請が必要です。過去に同じ敷地で本補助事業の交付を受けていないこと、門柱などブロック塀以外の解体工事でないこと、建築基準法第42条第2項道路の後退線内にあるブロック塀でないことが条件です。
道路に面する危険なブロック塀等を全て解体する取り組みが対象です。通学路、緊急輸送路、避難路、避難地等に面する場合は、安全なフェンス等に改善する工事も対象になります。
撤去事業では解体工事費が対象です。改善事業では、安全なフェンス等への改善に係る工事費が対象です。改善事業では、既存の基礎やブロック塀等の一部を残してフェンス等を設置するものや、既存のブロック塀等があった位置と異なる位置にフェンス等を設置するものは対象になりません。
着手前、つまり契約前の申請が必要です。他の補助金と重複して補助を受けることはできません。撤去工事費と改善工事費を補助対象とする申請は、緊急輸送路又は通学路に面している場合に限られます。交付決定通知書の日付以降に契約する必要があり、撤去方法や改善方法の変更、補助金額に変更が生じた場合は変更承認申請が必要です。事業を中止・廃止する場合は、計画廃止(中止)届を提出します。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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