期間要確認
木造住宅除却補助制度【除却】
昭和56年5月31日以前に建築された耐震性の低い木造住宅の除却工事費を補助します。
詳細情報
概要
羽曳野市が実施する制度で、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、耐震診断等で一定の基準に該当するものの除却工事費の一部を補助します。除却工事は事前申請が必要で、工事着手(契約)前に申請しなければ補助対象になりません。
こんな事業者におすすめ
- 建物・土地の登記事項証明書で昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅を所有する個人
対象者・要件
- 補助対象建築物の所有者(個人)であること
- 所有者の直近の課税所得金額が5,070,000円未満であること
- 市に対する税等の滞納がないこと
- 対象建築物が次のいずれかに該当すること:耐震診断で0.7未満、もしくは「誰でもできるわが家の耐震診断」で7点以下、または外観目視による評点合計が100点以上
- 共有名義や抵当権の設定、占有者の存在、土地所有者が異なる場合は各関係者の同意が必要
補助内容
- 対象経費: 除却工事に要する費用
- 補助率: 1/2
- 上限額: 100万円
申請期間
原則5月上旬 〜 翌年1月末日
関連資料
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