耐震性の低い昭和56年5月31日以前の木造住宅の除却工事費を一部補助します。所有者の負担軽減を図る制度です。
羽曳野市は、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で耐震診断等により除却が適当と判断される場合に、除却工事費の一部を補助します。補助率は工事費の2分の1で、対象建物の類型により1戸当たりの上限が設定されています。
補助対象建築物の所有者(個人)で、所有者の直近の課税所得金額が507万円未満であり、市に対する税等の滞納がないことが要件です。共有名義や抵当権・占有者・土地所有者がいる場合は、必要に応じて同意書が求められます。
通年ではなく、原則5月上旬 〜 翌年1月末日
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羽曳野市内の自主防災組織の防災活動にかかる経費の一部を定額で補助します。
羽曳野市の木造住宅所有者が耐震改修工事費の一部を定額で受けられる補助制度です。
木造住宅の耐震改修工事費の8割を補助し、低所得世帯は上限を引き上げて支援します。
昭和56年以前に建築された木造住宅の除却工事費用を一部補助します
木造住宅の耐震改修工事費用を補助し、安全な住まいづくりを支援します
羽曳野市の木造住宅耐震改修工事費用を補助します