市内中小企業等の奨学金返済支援にかかる手当を後押しし、若者の市内就職と人材確保を支援する制度です。
市内中小企業等が、若手従業員の奨学金返済を支援するために支給する手当等に対して補助を受けられる制度です。大学等を卒業し、市内の中小企業者等に雇用された新卒者または転職者の定着と、市内企業の人材確保を支援します。
市内に主たる事業所を置き、正規雇用した若手人材の奨学金返済を手当として支援したい中小企業者等に向いています。就業規則や賃金規程などで手当の内容を定め、返済支援を継続して行う事業者が対象です。
本市に主たる事業所を有する中小企業者等で、京都府中小企業団体中央会が実施する就労・奨学金返済一体型支援事業補助金の交付決定を受けており、市税の滞納がないことが必要です。徴収猶予を受けている場合は市税滞納なしの要件から除かれます。
対象従業員は、大学等を卒業し、令和6年4月1日以降に市内の中小企業者等に雇用された新卒者または転職者で、正規労働者として雇用されてから3年以内、かつ奨学金の返済を延滞していない者です。
就業規則、賃金規程その他手当等の内容を明確に定めた文書に基づき、対象従業員の奨学金返済を支援するために支給する手当等が対象です。支援方法は、年1回以上の現金等の支給、年1回以上の債権者への直接返済、またはその両方です。対象となる奨学金は、日本学生支援機構、地方公共団体、大学等、民間企業その他奨学金貸与機関が貸与するものを含みます。
補助額は1,000円未満を切り捨てます。補助金の交付期間は、返済を開始した月から起算して3事業年度です。交付期間の年度ごとに申請が必要で、初回の交付申請は令和8年4月1日から令和9年2月26日まで受け付けます。
対象外となるのは、労働関係法令違反者、風俗営業等の性風俗関連特殊営業等を行う者、宗教団体、政治団体、国・地方公共団体が出資による権利を有する事業所の事業主、暴力団員等・暴力団密接関係者、他の補助金等で奨学金返済補助に類する支援を受ける者です。事業内容を変更する場合は変更承認申請、中止・廃止する場合は中止(廃止)承認申請が必要です。
2026年04月01日 〜 2027年02月26日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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