若手従業員の奨学金返還を支援する市内中小企業等の負担を軽減します
静岡県内に本店等を有し、袋井市内に事務所を置く中小企業等が、奨学金を返還している若手従業員を雇用し、その返還を支援する場合に費用の一部を補助する制度です。奨学金を返還する個人ではなく、従業員の奨学金返還支援を行う事業者に対する補助制度となります。
若手人材の採用・定着を促進したい事業者や、従業員の奨学金返還を支援することで福利厚生を充実させたい市内の中小企業等に適しています。制度導入には就業規則等への支援規定の整備が必要です。
静岡県内に本店または主たる事務所を有し、かつ袋井市内に事務所を有する中小企業等である必要があります。また、申請前3年間に労働関係法令への違反がないこと、県税および市町村税等に未納がないこと、風俗営業等を行っていないこと、暴力団等と関係がないことが要件です。支援対象となる従業員は、雇用時に奨学金を返還中または返還が確定しており、支援制度導入後に採用された35歳以下の方などが対象となります。
支援対象となる奨学金は、日本学生支援機構のほか、地方公共団体や民間企業等が貸与するものを含みますが、特定の職種や地域への就職により返還が免除されるものは対象外です。また、支援対象者は期間の定めのない従業員である必要があり、事業主と同居する3親等以内の親族や、役員等は原則として対象外となります。補助金の活用には所定の申請手続きが必要です。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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