県外から12市町村へ移住して新たに起業する取組を、補助率3/4・上限400万円で支援します。
福島県の12市町村に県外から移住し、新たに起業する人を対象に、起業に必要な経費の一部を補助する制度です。12市町村の復興・再生を進めるため、移住の促進と新しい事業の立ち上げを後押しします。Society5.0関連業種などの付加価値の高い分野で、デジタル技術を活用した事業承継や第二創業による事業も対象です。
県外から福島県の12市町村へ移り住み、地域で新しく事業を始めたい人に向いた制度です。移住とあわせて、地域に根ざした起業や、デジタル技術を活用した事業承継・第二創業に取り組む場合にも活用できます。
12市町村で新たに起業する人、またはSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野で、デジタル技術を活用した事業承継もしくは第二創業により事業を行う人が対象です。申請者は、住民票を移す直前または申請直前に連続して3年以上福島県外に住んでいたこと、令和3年7月1日以降に12市町村へ転入していること、または令和9年2月15日までに転入する意思があること、12市町村に5年以上定住する意思があることなどが求められます。平成23年3月11日時点で12市町村に居住していた人は対象外です。法令遵守上の問題がないこと、反社会的勢力に関係しないこと、日本国籍を有すること、または一定の在留資格を有する外国籍であることも必要です。
12市町村での新規起業に加え、Society5.0関連業種などの分野でデジタル技術を活用して行う事業承継や第二創業が対象です。
交付決定日から令和9年2月15日までに支払ったことが証明できる、起業に要した経費が対象です。交付決定以降の事業期間に契約や発注が行われ、実績報告までに金額や支払の確認ができるものに限られます。代表者や役員、生計を一にする家族の給与、敷金・保証金等の一時金、親族所有物件の賃借料、住居部分の賃借料や修繕費、汎用性が高く目的特定できない物品、不動産購入費、販売品の原材料購入費、事業期間内に使用しない原材料、個人所有の車両やパソコンの借り上げ費、保険料、金券、飲食・接待費、租税公課、登記関連費用などは対象外です。
申請時点で既に開業・起業している事業や、その振替と認められる事業は対象になりません。過去に起業支援金の交付を受けた人が興す事業、反社会的勢力に関係する事業、宗教的または政治的意図を有する事業、公的資金の使途として不適切と判断される事業も対象外です。国から他の補助金等を受けていないことが交付対象となり、法人設立や個人事業の開業は交付決定以降に行う必要があります。申請期間は複数回に分かれており、いずれも必着で受け付けます。
2026年04月01日 〜 2026年10月23日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
茨城県内で地域課題解決やデジタル技術を活用した起業・事業承継を支援します
工場等の新増設や企業立地、創業、研究開発、販路づくりまで幅広く支援する飯島町の補助制度です。
四国中央市内で創業または事業承継を行う中小企業者の創業・承継に要する経費を、補助率2分の1・上限50万円で支援します。
地域おこし協力隊員の砂川市内での起業・事業承継に伴う初期費用を補助し、定着と雇用創出を支援します。
市内の商業振興や地域経済の活性化につながる店舗改修、備品購入、移動販売車の整備などを支援します。
村民の暮らしを支える各種助成制度を分野別にまとめた一覧です。子育て、住宅、産業、地域活動などの費用負担を軽減する制度を確認できます。