自家消費型の再生可能エネルギー設備導入を支援し、脱炭素と復興まちづくりを後押しします。
福島県内で、自家消費型の再生可能エネルギー設備を導入する事業に対して、費用の一部を補助する制度です。県内市町村の再生可能エネルギー導入・利用促進に関する構想や計画に沿った取組を対象に、発電設備、熱利用設備、水素エネルギー供給設備などの整備を支援します。脱炭素の実現と復興まちづくりの推進を後押しすることを目的としています。
福島県内で、再生可能エネルギーを自家消費する設備を整えたい事業者や、市町村の構想に沿って脱炭素化の取組を進めたい事業者向けの制度です。市町村や、地域の計画と整合した設備導入を行う民間事業者、複数者で共同して事業を進める主体にも向いています。
福島県内の市町村、または福島県内で補助対象事業を実施する事業者等が対象です。事業者等が申請する場合は、実施場所の市町村の構想等に沿った取組であることについて事前に市町村の確認を受ける必要があります。市町村の構想等がない場合は、令和12年度までに策定予定であることの証明が必要です。複数者で共同実施する場合は代表事業者を置き、代表事業者が全責任を負います。
福島県内の市町村が策定済み、または策定予定の再生可能エネルギー導入・利用促進に関する構想や計画に沿って、自家消費型再生可能エネルギー発電設備、自家消費型再生可能エネルギー熱利用設備、水素エネルギー供給設備などを導入する事業が対象です。避難指示解除区域内外で、対象となる設備や補助率が分かれます。
設計費はシステム設計・実施設計に要する経費のみが対象で、事前調査費や基本設計費は対象外です。中古設備は原則対象外で、再製品化され一定期間保証があるものを除きます。不動産取得費や賃借料、交換用消耗品、既存設備の撤去・移設・廃棄費、残土処理費、応募・申請手続費、官公庁への届出費、PR用サイネージ、バイオマス熱利用設備の燃料代は対象外です。事務費は工事費・設備費・業務費の金額に応じて、5,000万円以下は6.5%、5,000万円超1億円以下は5.5%、1億円超は4.5%の範囲です。
国の他の補助金等を受けて行われる事業は対象外です。FIT・FIP認定を取得しないこと、自己託送を行わないこと、小売電気事業者等への売電を行わないことが求められます。補助金の交付申請を行った年度の2月末までに、設備設置、費用支払い、発電または熱利用の開始まで完了する必要があります。補助金の交付決定前に契約・発注した経費は対象外で、交付決定後の契約・発注は競争入札または3者以上の相見積等、競争原理が働く方法で行う必要があります。補助事業完了後は、完了実績報告書の提出や、翌年度から3年間のCO2削減効果等の定期報告が必要です。
2026年09月18日 〜 2026年10月15日
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