市内で新たにオフィスを開設する法人の初期費用や家賃負担を支援します。
福島市内で新たにオフィスを開設する法人、または法人設立予定の個人を対象に、オフィス開設時の初期費用や賃借料の一部を補助します。地域経済の活性化と雇用創出を目的とした制度で、情報通信業と学術研究・専門技術サービス業の事業が対象です。
市内で新しい拠点を立ち上げ、オフィス賃貸や開設初期の負担を抑えたい法人に向いています。銀行や公的金融機関、ベンチャーキャピタル等から資金支援を受けている事業や、クリエイティブビジネスサロンの年会員として活動している事業、市内の期限付き公設オフィスを利用している事業にも合います。
市内で新たにオフィスを開く法人、または本補助金の初年度の交付申請日が属する年度末までに法人を設立する予定の個人が対象です。対象業種は、情報通信業と学術研究・専門技術サービス業です。
市内での新規オフィス開設に伴い、賃貸借契約を結んで拠点を立ち上げる取り組みが対象です。初期費用の負担軽減と、開設後のオフィス賃借料の支援が受けられます。
初期費用支援では、礼金、仲介手数料、保証料が対象です。初期費用の限度額に余剰がある場合に限り、ネットワーク構築費と什器購入費も対象になります。家賃支援では、オフィスの賃借料が対象です。
什器購入費では、パソコン、モバイル端末、汎用家電、消耗品、サブスクリプション型ソフト利用料、什器購入に伴う送料、振込手数料、消費税及び地方消費税は対象外です。家賃支援では、敷金、保証金、共益費、駐車場使用料、消費税及び地方消費税は除かれます。ただし、共益費が賃料に含まれている場合は対象です。
補助金の交付決定後に着手する事業が対象です。補助事業完了後も、当該オフィスで2年以上継続して事業を行う見込みが必要です。賃貸借契約を締結した日から概ね1カ月以内に事業を開始する必要があります。
同一の補助対象経費について、国、県、本市以外の行政機関等から補助を受けている場合は、その額が控除されます。本市が実施する他の補助金等で同じ経費を補助する制度の交付決定を受けている場合は、経費の重複の有無にかかわらず対象外です。
市区町村税等の滞納がある者、暴力団排除条例の対象者、風俗営業等の対象事業者、国・公共法人・政治団体・宗教団体等は対象外です。
通年
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茅ヶ崎市内での立地・設備投資や創業に対して、固定資産税・都市計画税の軽減や創業時の税制優遇などの支援措置を提供します。
福島市内で新たにオフィスを開設する法人等の初期費用や家賃を補助して、地域経済の活性化と雇用創出を支援します。
奥州市内への工場・事業所の新設や用地取得、設備導入を対象に、最大3億円・最大補助率50%まで支援します。
瀬戸内町内での企業立地や創業、事業拡大に対して用地取得・設備投資・賃借料などを助成し、雇用創出を支援します。
先駆的な研究開発やサテライトオフィスの設置・運営を、鳥取県での連携を前提に長期にわたり支援します。
県内への新規立地・増設や本社機能の移転・拡充に伴う投資と雇用創出を支援し、賃借料や設備・建物取得等の費用を助成します。