市外からのUIJターン者の住居費負担を支援し、人材確保を後押しします。
富良野市内で市外からのUIJターン者を採用し、その従業員の家賃や住宅手当を負担する企業を支援する制度です。補助対象は、事業者が負担する住宅手当相当額や家賃で、従業員の転入と雇用を伴う人材確保の取組を後押しします。
市外から来た人材を採用し、住居面の負担を軽くしながら定着につなげたい事業者に向いています。富良野市内での雇用確保を進めたい中小企業者等や、一定の要件を満たす法人・団体が活用しやすい制度です。
富良野市内に主たる事務所を有する中小企業者等を中心に、学校法人、医療法人、農業協同組合、社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団法人・一般財団法人、農業法人、農家も対象です。市民または市内に主たる事務所を有すること、事業主都合の解雇が申請日の1年前から申請日前日までないこと、市税を滞納していないこと、雇用保険の適用事業所であること、暴力団員等でないこと、風俗営業等を営む者でないことが求められます。
上記に当てはまらない場合でも、申請時点で富良野市民を3人以上正規雇用し、市内雇用確保に寄与すると市長が認めた中小企業者等は対象です。
市外から転入したUIJターン者を採用し、その従業員の住居費を事業者が負担する取組が対象です。事業者が賃貸契約の相手方に家賃を支払う場合と、従業員が賃貸契約している場合に事業者が住宅手当等を支給する場合の両方が対象になります。
市内の民間賃貸住宅に関する家賃または住宅手当等が対象です。住宅手当等に含まれる駐車場使用料、共益費、町内会費は対象外で、同じ賃借料について他の補助金等の助成を受けている場合も対象外です。
対象従業員は、雇用の前後1年以内に富良野市へ転入し、転入前3か月以上市内に住民登録がなかったこと、生活保護法の住宅扶助等の公的家賃助成を受けていないこと、世帯全員が暴力団等排除対象者でないこと、市内事業所で勤務すること、将来市外へ転出する見込みがないこと、1年以上の雇用契約を結んでいること、週20時間以上勤務すること、派遣労働者や短期雇用者、日雇労働者、季節労働者でないこと、事業主と生計同一の親族でないことが必要です。
補助は、雇用契約を結んでおり、各月1日現在で入居している月から始まります。対象従業員の雇用日または転入日のうち遅い方から3か月以内に申請し、年度末にかかる場合は3月15日までに申請します。年度途中で対象従業員が増減した場合は変更申請が必要です。補助期間は5年間で、補助金額は千円未満切り捨てです。
2026年04月01日 〜 2027年02月28日
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