介護職員の確保と資質向上につながる研修費用を、雇用する事業者に対して支援します。
県内で介護保険法に基づく介護サービスや地域支援事業を行う法人が、雇用する介護職員の研修受講費用の一部または全額を受けられる制度です。介護職員初任者研修または生活援助従事者研修を修了し、県内の事業所で介護職員として3か月以上継続して就労している従事者を対象に、受講経費を支援します。
県内で介護サービスを運営しており、介護職員の資格取得や資質向上にかかる研修費用の負担を軽減したい法人向けの制度です。初任者研修や生活援助従事者研修を受けた職員が、県内の事業所で継続して働いている場合に活用しやすい内容です。
県内で介護保険法に基づく居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、地域支援事業のいずれかを行う法人が対象です。個人は対象になりません。
介護職員初任者研修または生活援助従事者研修の受講費用を支援する取組が対象です。研修修了後に、県内の介護保険事業所で介護職員として3か月以上継続して就労している従事者に対して、事業者が負担した受講経費を補助します。
研修費用のうち、受講経費として認められるのは研修事業者へ直接支払った費用、または従事者が立て替えた費用を事業者が支給した分です。受講経費には必須テキスト代や実習費が含まれますが、交通費、振込手数料、補講料、追試受験料、消費税及び地方消費税相当分は対象外です。通信講座は、都道府県の指定を受けた研修事業者が実施するものに限られます。
補助対象となる職員は、事業者が直接雇用している従事者で、介護職員初任者研修または生活援助従事者研修を修了し、県内の事業所で介護職員として3か月以上継続して就労している必要があります。常勤・非常勤は問いませんが、派遣職員は対象外です。研修費用について他の補助や助成を受けている場合は対象外です。
申請は、補助要件を満たした後に行います。受講経費が申請受付期間内に完納されていない場合は申請できません。補助は先着順で、予算額に達し次第受付を終了します。
2026年07月01日 〜 2027年03月10日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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