県立高校等のBYOD端末購入を、世帯区分に応じて支援します。
群馬県立高等学校の全日制課程・定時制課程と中央中等教育学校後期課程では、1人1台端末を持ち込んで授業で活用するBYODに移行しています。この支援金は、令和8年度の新入生や進級生、転入生の保護者を対象に、端末の購入費負担を軽減する制度です。
生徒が授業で使う端末を新たに購入する家庭で、生活保護受給世帯、非課税世帯、準非課税世帯、または家計急変で同程度の負担軽減が必要な世帯が利用しやすい制度です。協定事業者から支援金相当額を差し引いた価格で購入する方法と、自分で端末を購入して後から精算する方法があります。
群馬県立高等学校の全日制課程または定時制課程に令和8年度に1年次として進学・在学する生徒、中央中等教育学校後期課程に令和8年度に4年次として進級・在学する生徒、またはこれらの学校に令和8年度に転入する生徒の保護者が対象です。対象世帯は、生活保護受給世帯、保護者全員の道府県民税所得割と市町村民税所得割が非課税の世帯、保護者全員の「市町村民税所得割の課税標準額×6%-調整控除額」の合計が51,300円未満の世帯です。海外勤務で本年1月1日時点に日本に住所がない場合や、在留資格がなく市町村民税の課税状況を証明できない場合は対象外です。
授業で使う端末の購入が対象です。端末本体にキーボードが付属していないiPadでは、別売りのキーボードも対象になります。
端末配送料、バッグ、サポート費用、追加で購入したワイヤレスマウスや外付けハードディスクは対象外です。店頭等で携帯・通信契約とセットにした値引きが端末に適用されると、支援金額が減額または0円になるため、その取扱いには注意が必要です。
支援は高校生1人につき1回限りです。協定事業者から支援金相当額を差し引いた価格で購入する場合は事前申請が必要で、審査後に専用の購入サイトが案内されます。オンライン申請ができない場合は紙での申請も受け付けられます。家計急変による申立ては、災害や失職などで収入が激減した世帯が対象で、離職のうち定年退職などは対象外です。不正や虚偽、内容不適当な申請があった場合は認定や給付が取り消され、返還を求められることがあります。
2026年3月18日から2026年12月31日まで
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