訪問介護員の確保に向けて、初任者研修の受講料を1人あたり5万円を上限に補助します。
訪問介護員の確保を目的に、群馬県内の介護サービス事業所が、初任者研修修了後に訪問介護員となる従業者または従業予定者の介護職員初任者研修受講料を負担した場合、その一部を補助します。補助額は、補助対象経費と基準額5万円を比べて少ない方の額の2分の1で、1,000円未満は切り捨てです。
訪問介護員を確保するため、従業者や採用予定者に介護職員初任者研修を受講させ、その受講料を事業所として負担する介護サービス事業所が活用しやすい制度です。常勤・非常勤を問わず、研修修了後に訪問介護員として従事する人を対象にした取り組みが対象です。
群馬県内に所在する、介護保険法に基づく指定介護サービス事業所が対象です。従業者だけでなく従業予定者も対象になりますが、従業予定者は研修終了後の実績報告時点で既に雇用済みまたは雇用が確定している必要があります。受講料について、他の法令や制度に基づく助成金等の交付を重複して受けていないことが必要です。
初任者研修修了後に訪問介護員となる従業者または従業予定者が、介護職員初任者研修を受講する際に、事業所が受講料を負担する取り組みが対象です。事業所が研修機関に直接支払う受講料のほか、従業者等が負担した受講料に対して事業所が支給する金銭も対象になります。
研修機関へ事業所が直接支払った受講料、または従業者等が負担した受講料に対して事業所が支払った支給金が対象です。給与、賃金、諸手当等と明確に区別して支給したものに限られ、補講に要した受講料は対象外です。
補助申請年度中に開講し、同じ年度中に修了する初任者研修が対象です。費用の支払いも当該年度中に完了している必要があり、補講等により年度内に修了しなかった場合は補助対象外です。実績報告は事業完了後10日以内、または翌年度4月10日のいずれか早い日までに提出します。交付申請は事業着手日の1か月前までで、事業着手日は研修の受講開始日、事業者が研修機関へ受講料を支払う日、または従業者が負担した受講料に対して支給金を支払う日のうち最も早い日です。予算の状況によっては募集を終了することがあります。
2026年04月01日から
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