事業場内最低賃金の引上げと生産性向上の設備投資を支援
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が事業場内最低賃金を引き上げながら、生産性向上に資する設備投資やコンサルティング等を進める取組を支援する制度です。事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、あわせて設備投資等を行った場合に、その費用の一部が助成されます。
事業場内最低賃金を引き上げつつ、機械設備の導入や業務改善のための取組を進めたい中小企業・小規模事業者向けの制度です。従業員がいて、雇用保険被保険者で雇入れ後6か月を経過した労働者の賃金を引き上げる事業者が対象です。
中小企業・小規模事業者が対象です。従業員がいない場合は対象外です。
事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請し、交付決定後に計画どおり実施して報告する必要があります。雇用保険被保険者で、雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げる事業が対象です。
生産性向上に資する設備投資等が対象です。機械設備の導入やコンサルティングなど、業務改善や労働能率の増進につながる取組が含まれます。
特例事業者のうち物価高騰等要件に該当する場合は、通常は対象外のパソコン、スマートフォン、タブレットなどの端末と周辺機器の新規導入も対象になります。
申請期間は令和8年9月1日から、申請事業場の都道府県で適用される地域別最低賃金の発効日の前日または同年11月30日のいずれか早い日までです。
申請前に、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を作成しておく必要があります。これから実施する設備投資等と賃金引上げが対象で、既に実施したものは対象外です。
交付決定後に事業を進め、事業完了期限までに納品、支払完了、賃金引上げをすべて終える必要があります。
事業完了期限は、導入機器等の納品日、支払完了日、賃金引上げ日のうち最も遅い日です。労働者の休職等で引上げ対象者数が減った場合や、助成対象経費、納品日、支払日等に変更が生じた場合は、事業計画変更申請書等の提出が必要です。
特例事業者は、事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場に係る申請で上限額拡大の対象になります。物価高騰等要件で申請する場合は、申請前最近6か月平均の利益率が前年同期比で3ポイント以上低下していることが必要です。
Jグランツによる電子申請を利用する場合は、GビズIDプライムが必要です。
2026年09月01日 〜 2026年11月30日
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市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
新居浜市の中小企業による経営安定や雇用促進、生産性向上を支援する補助金制度
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