狭あい道路の拡幅整備に伴う門・塀等の除却費用を補助します
秦野市では、建築基準法第42条第2項に指定された道路(いわゆる2項道路)に接する敷地において、道路の中心から2メートル後退して道路を拡幅する取り組みを支援しています。後退用地の測量や用地取得の手続きを市が行うほか、後退用地内にある門・塀・フェンス・生垣・樹木等の除却工事費用の一部を補助し、安全な道路環境の整備を促進することを目的としています。
秦野市内で建築物の建て替えや工作物の築造を計画しており、敷地が狭あい道路に接している土地所有者や事業者の方におすすめです。道路の拡幅に伴う後退用地の確保や、支障となる門・塀等の撤去を検討されている場合に活用できます。
秦野市内の狭あい道路(幅員4メートル未満の道路)に接する土地の所有者等が対象です。建築基準法第42条第2項に規定された道路の後退用地を市に寄附、または無償使用の承諾ができることが条件となります。なお、既に建築確認申請等で後退用地の整備が義務付けられている場合は対象外となる可能性があるため、事前の要件確認が必要です。
建築基準法第42条第2項に基づき、道路の中心から2メートル後退して道路を拡幅する取り組みが対象です。敷地が2つ以上の道路に接する角地の場合は、通行の安全を確保するため、原則として斜辺3メートルの隅切りを確保する必要があります。
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