東京圏から羽咋市へ移住し、就業・テレワーク・起業を行う方に支援金を交付します。世帯100万円、単身60万円で、18歳未満の子どもがいる場合は加算があります。
羽咋市への移住と定住を促進し、中小企業等の人手不足の解消を図るため、東京圏から羽咋市へ移住して就業、テレワーク、起業をした方に移住支援金を交付する制度です。石川県と県内全市町が共同で実施しており、世帯移住は100万円、単身移住は60万円が支給されます。令和5年4月1日以降に転入した世帯で18歳未満の子がいる場合は、1人につき100万円が加算されます。
東京圏から羽咋市へ移住し、地域の企業で新規就業する人や、移住先でも現在の業務をテレワークで続ける人、県の起業支援事業を受けて羽咋市で起業する人が対象です。羽咋市での居住を継続しながら働く、または事業を始める予定の方に向いています。
2026年04月01日 〜 2027年01月29日
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東京圏から羽咋市へ。世帯100万円、単身60万円に、18歳未満の子1人ごとに100万円を加算
この支援金は、羽咋市に引っ越せば誰でももらえるものではありません。就業・テレワーク・起業・関係人口のどの道で移るのか、東京23区との関係、転入後1年以内の申請、5年住み続ける前提まで、動く前に押さえたい順に整理します。
世帯の支援金
100万円
単身なら60万円。世帯での申請は世帯員全員分の書類が必要です。
子どもの加算
18歳未満1人につき100万円
令和5年4月1日以降に転入した世帯が対象です。
対象の道
就業・テレワーク・起業
関係人口として市町が認める方も、移住支援金の対象に入る道です。
羽咋市移住支援金の道と、東京23区の見方
経費の割合ではなく、世帯か単身か、子どもが何人いるかで金額が決まります。
| 申請の形 | 基本額 | 18歳未満の加算 | 例 |
|---|---|---|---|
| 世帯での移住 | 100万円 | 1人につき100万円(令和5年4月1日以降の転入) | 子1人の世帯で200万円 |
| 単身での移住 | 60万円 | 18歳未満の帯同がある場合は加算あり | 60万円 |
区分別の証明書(羽咋市の様式)
対象外・返還になりやすい動き
3親等以内の親族が経営する法人への就業、勤務地変更にとどまる転勤・出向、移住支援金対象として掲載される前の応募は対象外になるおそれがあります。受け取ったあとも、申請日から3年未満の県外転出や1年以内の離職は全額返還です。
照合しておく書類
移住元の住民票の除票の転出日、移住先の住民票の転入日、就業証明書の在職期間、23区内の通勤を示す様式第4号の期間が、世帯員の分も含めて同じ時期を指していることを見ます。

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