危険な空家、ブロック塀、樹木の除却や伐採にかかる費用を補助します。
自然災害などによる空家やブロック塀の倒壊、倒木を未然に防ぐため、危険な構造物の除却や改修、危険木の伐採にかかる費用を補助する制度です。八峰町内で、危険な空家、危険なブロック塀等、危険な樹木を対象に実施されます。対象メニューごとに補助率と上限額が定められており、複数のメニューを組み合わせて利用することもできます。
個人所有の空家やブロック塀、樹木が災害時の危険につながるため、除却や改修、伐採を進めたい方に向いています。所有者本人だけでなく相続者や委託を受けた方も対象になり、危険箇所の安全対策を進めたい場合に利用しやすい制度です。
町税等の滞納がない方で、対象物ごとに定められた要件を満たす必要があります。対象物は個人が所有するものに限られ、危険な空家、危険なブロック塀等、危険な樹木のいずれも所有者または相続者、もしくは所有者等から委託を受けた方が申請できます。
危険な空家は、八峰町空家等の適正管理に関する条例第8条第1項の指導または助言を受けていること、またはその必要があることに加え、床面積が20平方メートル以上で、所有権以外の物権や賃借権が設定されていないこと、故意に破損させた空き家でないこと、危険度調査票の合計が40点以上または昭和56年以前の建物で総合評価がAかB以外であることが求められます。
危険なブロック塀等は、道路等や児童利用施設等に面し、安全性が確認できず、町の調査で除却等の指導が必要とされたものが対象です。撤去するブロック塀等は、地面から概ね1メートル以上で延長が概ね3メートル以上である必要があります。
危険な樹木は、強風等で倒木した場合に危険となる道路等や児童利用施設等、住宅等から概ね20メートルの範囲に面し、直径が概ね20センチ以上、樹高が概ね5メートル以上のものが対象です。
危険な空家の除却、危険なブロック塀等の除却・改修・除却後の新設、危険な樹木の伐採が対象です。自分で工事を行う場合は、申請者本人の労務費は対象にならず、重機のリース料や廃材の処分費のみが補助対象になります。知り合いの業者などに依頼した場合は、その労務費も対象になります。
自分で除却工事等を行う場合、申請者本人の労務費は対象外です。一方で、重機のリース料や廃材の処分費は対象になります。業者に依頼した場合は、その工事費や労務費が対象になります。
申請前に着手した工事は対象になりません。交付決定前の現況確認ができなくなるため、事後申請は認められません。
同一年度内でも、各支援事業ごとの限度額内であれば複数回申請できます。複数年に分けて申請することもでき、同一年度内に複数の支援事業メニューを併用することも可能です。
従前の補助事業で交付を受けている場合は、各メニューとも50万円から当該補助金受領額を差し引いた範囲内で利用できます。建て替えのための除却工事は対象外です。補助金の振込先名義は申請者本人と同一である必要があります。
2026年04月01日 〜 2027年02月28日
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