橋本市内の農業者の経営安定や生産性向上、販路拡大を支援する補助制度です。県補助の上乗せ、機械導入、鳥獣被害対策、販売促進、施設復旧など幅広い取組に対応します。
橋本市が独自に実施する農業支援制度で、農業経営の安定化や担い手確保、生産性向上、販路拡大、農地や施設の保全を後押しします。県の補助事業を活用する農業者への上乗せ補助に加え、機械導入、共済・保険加入、農地整備、販売促進、被害対策、災害復旧など、目的に応じた複数の支援があります。
市内に住所を有し、認定農業者や認定新規就農者として経営を続ける方、県補助を受けて果樹や野菜・花きの産地化に取り組む方、農業用機械の導入や農地整備を進めたい方に向いています。あわせて、オンライン販売やふるさと便で販路を広げたい農業者、鳥獣被害対策や農業用ハウスの復旧を進めたい方にも利用しやすい制度です。
県農産物産地化補助金活用促進事業は、和歌山県の「次世代につなぐ果樹産地づくり事業」または「野菜花き産地強化事業」で県からの補助金の交付決定を受けた、市内に住所を有する者が対象です。
地方税の滞納がないことも必要です。
市税の滞納がなく、過去2年間この補助を受けていないことが求められます。
農業法人化事業は、市内に住所を有する認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者または集落営農組織で、橋本市内で新たに農業法人を設立する者が対象です。
有害鳥獣被害対策事業、農作業用道路整備支援事業、農業用水路補修支援事業、農業用ハウス災害復旧事業は、市内に住所を有する農業者や市内農地を耕作する者、またはそれらの者で組織する団体が対象となり、事業ごとに市税の滞納がないことや、地域計画の目標地図に位置付けられていることなどの要件があります。
橋本市農産物等インターネット販売促進事業は、市内農業者で農産物・加工品を自ら生産し、毎年度あらかじめ申込みをして受理決定を受けた者が対象です。橋本ふるさと便事業は、市内農業者、市内事業者、またはオンラインショッピングモール運営事業者で、指定事業者として登録され、幟を掲示していることが必要です。
県補助を活用する果樹産地づくりや野菜・花き産地強化への取組に対する上乗せ補助のほか、農業用機械の取得、被雇用者の労働環境整備、農業法人の設立、農地への侵入防止柵の設置、農地中間管理機構を通じた農地の借用・貸付、進入路や園内道の整備・修繕、農業用水路の補修、オンライン販売に伴う手数料や印刷物の作成、ふるさと便の発送送料、クビアカツヤカミキリ対策、農業用ハウスの補修・建替えが対象です。
県農産物産地化補助金活用促進事業は、県補助金交付額に対する上乗せ補助です。農業用機械導入支援事業の対象は、法定耐用年数が7年以上の農作業用機械の取得価格で、30万円以上かつ他の補助金の交付を受けていない機械に限られます。
農業人材獲得支援事業は、仮設トイレや休憩室の設置費用、空調服や防寒服、雨合羽、長靴、手袋などの購入費用、その他労働環境の改善に資する経費が対象です。農業法人化事業は、法人設立に必要な申請書類作成費、司法書士・行政書士への報酬、商号や法人の登記に係る登録免許税、定款認証手数料、収入印紙、設立後の法人が所有者となる農業用機械の購入費、証明書取得費用が対象です。
有害鳥獣被害対策事業は、侵入防止柵等を設置するための資材購入費が対象で、設置費は含まれません。農作業用道路整備支援事業は、工事請負費、資材購入費、工事用機械・器具の借上料に限られ、10万円以上の事業が対象です。農業用水路補修支援事業は、補修箇所が市内にあり、事業費用が税抜5万円以上であることが必要です。
橋本市農産物等インターネット販売促進事業は、オンラインショッピングモールを活用した農産物・加工品の販売に係る手数料等と、その販売に関する印刷物の作成費が対象です。橋本ふるさと便事業は、指定事業者として登録された日から令和9年1月31日までの間の送料で、税込み2,500円以上で販売した農産物または加工品に係る送料が対象です。
クビアカツヤカミキリ対策事業は、防除薬剤購入費と成虫侵入防止ネット設置に係る経費が対象です。農業用ハウス災害復旧事業は、自然災害により倒壊等の被害を受けた出荷を目的とした農作物の生産に要する農業用ハウスの補修または建替えに必要な資材等の購入費用が対象で、暖房設備や灌水施設などの付帯設備に係る経費、国の災害復旧事業等の補助が活用できる経費は対象外です。
農業用機械導入支援事業の対象機械は、軽トラックや農業用倉庫、冷蔵庫などの汎用性の高い機械や中古品を除きます。有害鳥獣被害対策事業は、遊休農地ではなく、同一年度内にこの補助を受けていない農地で、5年以内に同事業が実施されていない農地が対象です。
農地集積推進事業は、農地中間管理機構を通じて市内の農地を5年以上借り受ける契約、または5年以上貸し出す契約が必要です。農作業用道路整備支援事業は、整備する進入路や園内道が200平方メートル未満で、申請年度内に完了する事業であることが必要です。農業用水路補修支援事業は、補修後の水路を10年以上活用して農業経営を継続する意思が必要です。
橋本市農産物等インターネット販売促進事業は、受理決定日から令和9年1月31日までの取引で、品目・取引日時・手数料等の額が証拠書類で確認できることが必要です。橋本ふるさと便事業は、送料支援の対象となる販売が税込み2,500円以上であることが条件です。クビアカツヤカミキリ対策事業は、他の補助金等の交付対象とならないものに限られ、同一年度内の重複利用はできません。また、補助対象事業は交付を受けた年度内に完了させる必要があります。
2026年07月27日 〜 2027年03月31日
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市内の商業振興や地域経済の活性化につながる店舗改修、備品購入、移動販売車の整備などを支援します。
宇和島市内の中小企業や創業者が、人材育成・販路開拓・業務効率化・創業準備などの経費を幅広く補助します。
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