食事提供に要する食糧費負担を定額で支援します
東松島市内の介護施設や障害者福祉施設で、利用者への食事提供に要する食糧費を負担している施設を対象に、物価高騰への対応として支援金を支給します。食糧費は、飲食材料費、食事代、弁当代など、給食に係る経費として会計区分上整理される費用が対象です。
支援額は施設種別ごとに定額で、定員数に応じて算定されます。食事の提供がなく、食糧費の支出がない施設は対象になりません。
市内で高齢者施設や障害福祉施設を運営しており、利用者への食事提供にかかる食糧費の負担が大きくなっている事業者向けの支援です。介護系施設だけでなく、通所系サービスや就労継続支援、児童発達支援、放課後等デイサービスを運営している施設も対象です。
東松島市内の介護施設・障害者福祉施設が対象です。食事の提供を行っており、食糧費を全部または一部負担していることが必要です。定員数は令和8年4月1日時点で、運営規定等に定められている定員数を用います。同じ名称の対象施設でも対象種別が異なる場合は、種別ごとに分けて申請します。
食事の提供がない施設は支給対象になりません。
2026年08月17日 〜 2026年09月15日
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