市内の介護施設・障害者福祉施設に、食事提供に要する経費の負担に応じて支援金を支給します。
東松島市内で介護施設や障害者福祉施設を運営し、利用者への食事提供に要する食糧費を負担している施設に対して、支援金を支給する制度です。物価高騰等による厳しい施設運営を支えることを目的としており、食事の提供がない施設は対象になりません。
市内で高齢者施設や障害福祉施設を運営し、給食にかかる食材料費や食事代、弁当代などを自施設で負担している事業者向けです。入所系、通所系、障害福祉系など、定員を持つ対象施設の運営に対して支援を受けたい場合に適しています。
東松島市内の介護施設・障害者福祉施設で、利用者へ食事を提供し、その食糧費の全部または一部を負担している施設が対象です。食事の提供に伴う食糧費の支出がない施設は対象になりません。
利用者への食事提供に要する食糧費の負担が対象です。飲食材料にかかる費用、食事代、弁当代など、会計区分上で給食に係る経費として整理する支出が含まれます。
食糧費として整理する給食関連経費が対象で、飲食材料にかかる費用、食事代、弁当代などが含まれます。食事提供がない施設は対象外です。
支給額は、令和8年4月1日時点の運営規定等で定められている定員数に基づいて算定されます。同じ名称の対象施設等で対象種別が異なる場合は、種別ごとに分けて申請します。
2026年09月15日まで
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