先端設備導入による生産性向上と固定資産税の特例措置
中小企業等経営強化法に基づき、中小企業・小規模事業者が労働生産性の向上を目指して策定する「先端設備等導入計画」を支援します。本計画の認定を受けることで、対象設備の固定資産税の特例措置や、信用保証協会による金融支援を受けることが可能です。本制度は直接的な補助金交付ではなく、税制および金融面での支援を目的としています。
生産性向上を目的とした設備投資を計画している中小企業者や小規模事業者で、固定資産税の軽減や金融支援を活用したいと考えている事業者におすすめです。特に、従業員への賃上げ方針を計画に盛り込むことで、より手厚い税制優遇を受けることが可能です。
東松山市内に事業所を有する中小企業者等が対象です。資本金の額や従業員数などの要件は、業種ごとに定められた基準を満たす必要があります。また、労働生産性が年平均3パーセント以上向上する見込みであること、および認定経営革新等支援機関による確認を受けた計画を策定することが必須です。
労働生産性の向上に資する先端設備等の導入が対象です。機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェアなどが含まれます。なお、太陽光発電設備については、全量売電を目的とせず、自己所有の建築物の屋根または屋上に設置する設備のみが対象となります。
本制度は設備取得前に計画の認定を受ける必要があります。原則として設備取得後の認定は認められません。また、対象設備は中古資産ではなく新品であること、生産・販売活動等に直接供されるものであることが条件です。税制支援を受けるためには、計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要があります。認定後は、別途課税課への申告手続きが必要です。
通年
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